災害時における基本行動マニュアル(雛形)
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    災 害 時 に お け る 基 本 行 動 マ ニ ュ ア ル (雛形)

   このマニュアルは、災害発生時に自治会・町内会において、とるべき行動基準の雛形です。
   さらに具体的活動マニュアルは別途定める必要があります。
   (各自治会・町内会の事情に合わせて適宜修正して作成して下さい)


1. < 活 動 の 開 始 >
 ○○自治会(町内会)の活動は次の要請または自発的行為によって行う。
 a. 磯子区内に災害が発生し、または発生のおそれがあり、磯子区災害対策本部長(磯子区長)から要請があった場合。
   または磯子区災害対策本部が立ち上げられた場合。
 b. テレビ・ラジオなどにより横浜に震度5(強)以上の地震、または警戒宣言の発令があったとき。
 c. テレビ・ラジオ等により災害が磯子区または自治会(町内会)の広域に及び、防災活動が必要と会長または
   役員が判断した場合。

2. < 安 全 確 認 >
 自治会(町内会)の役員および班長は、自分や家族の安全を確保するとともに、自宅や自宅周辺の安全を確認し、
 家族に対しては適切な行動をとるように指示して、自分の活動内容を十分に周知した後に、自治会(町内会)館へ参集すること。

3. < 出 動 に 関 し て >
 現場活動の出動に際して、以下の項目を守ること。
 a. 出動には、安全な服装と履物、ヘルメットを着用しする。
 b. トランシーバ・予備電池・メモ帳・筆記道具等必要な物を確認し携帯して出動する。
 c. 対策本部の指示を受けた行動を基本とし、慎重な行動に心がけ、独善的な行動はしない。
 d. 災害時は被害縮小が目的であり、2次災害の可能性ある行動はしない。
 e. その他出動時の活動に必要な情報は、対策本部に確認、または別途定められた各種具体的行動マニュアルを参照する。

4. < 自治会(町内会)の災害対策本部立上げ >
 ○○自治会(町内会)の災害対策本部は、以下の要領により立上げ開設する。
 a. 災害対策本部は、予め決められた要員で構成するが、参集不可者代行を適宜補充して対応する。
 b. 災害対策本部は、第1に自治会(町内会)館に開設する。不測の事態で自治会(町内会)館に開設できない場合は、
   前もって決められた、第2候補、第3候補等の開設場所への変更を決定する。
 c. 災害対策本部開設運営に必要な、各種書類、備品、資料、看板、機材、等は所定の倉庫から持ち込む。

5. < 災害対策本部の指揮 >
 自治会(町内会)防災対策本部の開設および運営の指揮は、原則として次の指揮順位により行なう。
 a. 1.自治会(町内会)長、 2.副会長、 3.防災部長、 4.参集した自治会(町内会)役員。
 b. のちに上位順位者が参集した場合は、原則として指揮を上位者に引き継ぐ。

6. < 災害対策本部長(指揮者)の役割 >
 自治会(町内会)内の被害状況を調査し、適切な処置対策を講ずる。
 a. 人的被害の把握と救出救護活動に関する指示。
 b. 火災発生の早期把握と敏速な初期消火活動隊編成と活動に関する指示。
 c. 詳細被害状況把握のため、全戸安否確認の実施指示。
 d. 安否確認結果に基づく、対応の検討(特に要援護者への対応)と決断実行の指示。
 e. 上記の現状、行為、の行政への報告、並びに近隣自治会(町内会)との対外折衝。
 f. 必用に応じて専門能力者に部分的権限の委譲。
 g. 必用に応じて災害ボランティアネットワークへニーズの発信。
 h. その他、自治会(町内会)内の、災害対応に必要な判断に関する事項。

7. < 災害対策本部への連絡手段 >
 災害時の全ての行動は情報から始まります。混乱の中でも確実な連絡手段が肝要。
 a. 複数の連絡手段を構築する。
   1.電話連絡網、 2.携帯電話連絡網、 3.口頭連絡網、 4.トランシーバ連絡網。 など
     (大災害時には、 4. 3. 2. 1. の順で有効と考えられる)
 b. 連絡の要領は、優先度の高い他人の連絡を配慮し、簡潔に間違いなく伝える。

8. < 情報収集と発信 >
 災害対策本部は情報収集に当たり、情報内容に優先度をつけて指示し、混乱回避に努める。
 a. 情報の優先順位の例
    1.火災発生情報、 2.人命に関わる情報、 3.避難に関する情報、 4.支援物資等に関する情報
 b. 災害の状況により優先度は異なるので、その時の本部判断による指示に従う。

9. < 安否確認 >
 災害時には、早い段階で安否確認を行う必要があり、これが犠牲者減少の第一歩となる。
 a. 安否確認は要援護者だけでなく、地域住民全員について行う。
 b. 安否確認表をもとに、自治会(町内会)の役員・班長が手分けして全世帯の確認をする。
    (安否確認済みの家屋には、状況表示することが好ましい)
 c. 安否確認内容は、災害対策本部へ速やかに報告する。
 d. 災害対策本部は安否確認報告を受け、しかるべき指示を出すと共に報告内容の集計をする。

10. < 情報伝達活動 >
 「災害時の全ての行動は情報から始まる」ので情報伝達活動の位置づけは高い。
 a. 欠員関係者を補間しながら、トランシーバ、口頭、電話伝達などで速やかな情報伝達を行う。
 b. 伝達情報は、発信元から受信者へ、簡潔で分かり易く、正確に伝える。
 c. 受信者は速やかに返信すると共に、しかるべき処置、指示をする。

11. < 消火活動 >
 初期消火のみが可能であり、消火器具と人材の素早い対応が必要。
 a. 火災を発見したら、先ずは近隣に知らせ、あわせて対策本部へ、火災発生情報を発信する。
 b. 火災発生場所では、近隣共助で消火器を持ち寄り、速やかな消火活動を始める。
 c. 対策本部は、火災発生箇所の数を勘案して、応援要員を集め派遣の指示をする。
   あわせて、消防署へ火災情報を連絡する。
 d. 対策本部は、初期消火段階を越え、手におえないと判断した場合は、避難の指示をする。

12. < 救出救命活動 >
 安否確認情報を基に「閉じ込められ者・下敷きの者」等の救出を可能な限り速やかに行う。
 a. 先ずは、近隣で救出が必要な人、その状態を把握すると共に、本部へ報告する。
 b. 近隣共助や本部の指示により、2次災害を絶対に避けながら、複数人で救出活動を行う。

13. < 避難誘導活動 >
 洪水、火災、崖崩れ、家屋倒壊など、自宅や自宅周辺に留まると危険な場合は避難誘導を行う。
 a. 対策本部、避難誘導担当は、災害の状態、避難の適正を勘案して、避難の指示と誘導を行う。
 b. 洪水や大火災による避難勧告の場合は、全員を指定された場所へ誘導する。滞留者の確認を要す。
 c. 地震で家屋倒壊、または倒壊の危険ある世帯者が避難する場合は、関係者と個別に判断して行う。

14. < 物資分配活動 >
 救援物資、水食料等の公平な適所分配は難しいので、ルール(考え方)を決めておく。
 a. 弱者(命に関わる人・要援護者・高齢者・乳幼児)を優先とする。
 b. 食料など消費期限のあるものは、数量不足でも、地域で何個、一家に何個、または全数を雑炊にするなどして早めに分配する。


15. < 防災関連機関、拠点、団体、近隣地域との連携 >
 災害時の初動活動は、自治会(町内会)の対応が不可欠だが、時間経過と共に他との連携が必要。
 a. 自治会(町内会)の災害対策本部は、他団体の存在とその役割、および連絡方法を把握しておく。
 b. 必用に応じて、他団体との連携活動への協力、または支援を受けて早期復興に努める。

16. < 活動の終了 >
 災害対策本部は、一定の任務が終わったと判断した場合、対策本部の活動を縮小または終了する。
 a. 自治会(町内会)住民からの支援要望や相談などが、一定期間ない状態が続いたとき。
 b. 対策本部と自治会(町内会)の役員会が、共に終了して良いと判断したとき。
 c. 区役所の災害対策本部が終了したとき。

17. < その他 >
 基本行動マニュアルに基づく、具体的で詳細な行動マニュアルは別途定める。

 * マニュアルは、指針・心得であり、実災害時には、これに縛られることなく臨機応変の判断と行動が大切です。