横浜市アマチュア無線非常通信協力会、本部規約・横浜市との協定 | |||||
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本部規約・協定 |
横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約 | |
第1章 総則 | |
(名称) 第1条 | 横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「本会」という)と称する。 |
(事務局 ) 第2条 | 本会は、事務局を会長宅におく。 |
第2章 目的及び事業 | |
(目的) 第3条 | 本会は、横浜市(以下「市」という)との協定により、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力することを目的とする。 |
(事業)
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 市及び行政区(以下「区」という)の行う防災訓練への協力 ア アマチュア無線による災害非常無線通信網の確保。 イ 非常無線通信訓練。 (2) 市、及び区の行う無線に関する業務並びに事業に協力する。 (3) 会員に対する研修、技術向上、施設整備に関すること。 (4) 各区役所クラブ局のアマチュア無線による災害非常無線通信網の確保、非常無線通信訓練など、その運営に関すること。 (5) その他、目的達成に必要なこと。 |
第3章 会員 | |
(会員資格)
| 本会の会員は、市内に居住または勤務しアマチュア無線局を運用することができる無線従事者免許を有する者。 (2)居住、勤務地域が前項に該当しない場合でも、アマチュア無線局を運用することができる無線従事者免許を有する者で、支部長が認めた者も会員とする。 (3)会員は会議への出席、訓練等への参加をする義務を負うものとする。 |
(入会手続き)
| 本会に、入会しようとする者は区役所及び支部長を経由して会長に書面により申し込まなければならない。ただし、満18歳未満の者については、別に定める様式により保護者の入会同意書を提出しなければならない。 |
(登録及び 会員証) | 本会は、入会した者を会員として登録し、会員証を発行する。 |
(退会及び 資格の喪失)
| 会員が退会するときは、区役所及び支部長を経由して会長に書面により届け出なければならない。 2 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失う。 (1) 本人死亡のとき。 (2) 第5条の資格を失ったとき。 (3) 特段の事由なく本会の事業に協力しないとき。 3 会員は、次の各号に該当する場合、理事会の決議によって除名となる。なお、除名する場合には、事前に当該会員に対しその旨を通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えなければならない。 (1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。 (2) 本会の運営及び活動を妨げる行為をしたとき。 |
(役員)
| 本会に次の役員をおく。 (1)会 長 1人 (2)副会長 2人 (3)理 事 10人(会長、副会長を含む) (4)支部長 各区1人 (5)監 事 2人 |
(顧問)
| 本会は、顧問をおくことができる。 2 顧問は本会の運営に関して、会長の諮問に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。 3 顧問の任期は、任命権者会長の任期と同じとする。 |
(役員の選出)
| 役員は、次により選出する。 (1) 理事及び監事は、総会で選出する。 (2) 会長は、理事の互選による。 (3) 副会長は、理事の中から会長が任命する。 (4) 支部長は、各区役所クラブの代表者、または支部で選任 されたものとする。 (5) 支部長以外の補欠役員は、必要な場合理事会で選出する。 |
(役員の任期)
| 役員の任期は2年とし、総会の日より2年後の総会の日までとするが再任を妨げない。ただし、支部長の任期は、選出クラブの定款に定める任期とする。 2 役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。 3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の責務)
| 本会の役員は、会の運営をつかさどり、その責務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し会務を統轄する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。 (3) 理事は、会長、副会長を補佐し、会の業務を執行する。会長・副会長に事故あるときは、会長の指定する者がその職務を代行するとともに、あらかじめ定められた業務分担により、必要な業務を遂行する。 (4) 支部長は、支部を代表するとともに、毎年3月31日現在の、会員証の発行と退会破棄を明記した会員名簿を4月末日までに会長に提出するなど支部の業務を処理し、本会役員として必要な業務を遂行する。 (5) 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 |
第4章 組織と運営 | |
(本部及び 支部)
| 本会は、第3条の目的達成のため、本部及び行政区別に支部を置く。 |
(会議の区分と招集)
| 本会の会議は、総会、理事会、支部長会及びその他必要な会議とし、会長が召集しその議長を指名する。 2 総会は、最高議決機関であって、理事、監事、支部長、及び代議員をもって構成する。代議員は各支部2名とし、各支部で選任された者とする。 3 総会は年1回期頭の3ヶ月以内に行う。理事会及びその他必要な会議は随時開くことができる。ただし、臨時総会は必要に応じて理事会の議を経て、または役員及び代議員の2分の1以上から理由をつけて要求があった場合に開催し、要求の日より起算して90日以内に招集しなければならない。 4 理事会は、本会の業務の執行に必要な事項を審議決定する。 5 理事会は、理事をもって構成する。 6 支部長会は、支部長をもって構成する。 |
(定足数及び議決の方法)
第16条 | 会議は、2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状をもってこれにかえることができる。 2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 3 可否同数のときは、議長が決する。 4 規約改正は、第22条による。 |
(会議の議事)
| 総会に付議し決議しなければならない事項は次のとおりとする。 (1) 事業計画、予算、決算。 (2) 規約の変更、及び市との協定書の変更。 (3) 2年毎の役員改選。 (4) その他必要事項。 2 理事会に付議する事項は次のとおりとする。 (1) 総会付議事項の審議決定。 (2) 本規約に定めのない事項の審議決定。 (3) その他必要事項。 3 支部長会は支部間の情報交換及び会長、若しくは、理事が必要と認めた事項、その他本会の運営上の重要事項を審議し理事会に提言する。 |
(活動) | 第4条の事業活動は、突発的な活動を除き、会員相互の協力により計画し実施されなければならない。 |
第5章 資産及び会計 | |
(事業年度及び会計年度)
第19条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(資産) 第20条 | 本部の資産は次に掲げるものとする。 (1) 本会に対する補助金・歳入金・寄贈品並びにこれに準ずる証券及び利子。 (2) 本会が購入または作成した機材。 (3) その他、議決により決定した金品。 |
(会計帳簿の閲覧及び会計報告) 第21条 | 会員は理事会の承認を経て会計帳簿を閲覧することができる。 2 本会の全ての収入支出及び資産並びに現在の経理状態についての会計は、毎年1回会員に公表しなければならない。 |
第6章 規約の改正 | |
(改正の手続) 第22条 | 本規約の改正は、総会構成員の2分の1以上が出席した総会で、過半数による議決を要する。ただし、委任状をもってこれにかえることができる。 |
第7章 雑則 | |
(施行細則) 第23条 | 本規約を施行するために必要な事項として細則の施行、専門委員会の設置は、会長もしくは必要に応じて理事会の決議を経て決定する。変更のときも同様とする。 2 前項1に基づき、選挙管理委員会、議事運営委員会、資格審査委員会、その他必要な委員会を置くことができる。 3 前項2の各委員会の代表は、会長が任命する。 |
(運用) 第24条 | 横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会間の協定に基づき、各区役所と各支部が別途協定を締結した時は、各区役所との協定に基づいて運用することができる。 |
本規約は昭和47年4月27日より施行する。 本規約は昭和61年6月 8日より施行する。 本規約は平成13年7月27日より施行する。 本規約は平成14月 7月31日より施行する 本規約は平成15年 6月27日、理事定数改定施行。 本規約は平成16年6月18 日、全面改定して施行する。 |
災害時非常無線通信の協力に関する協定 (横浜市アマチュア無線非常通信協力会) |
横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「協力会」という。)の間に、次のように協定を締結する。なお、平成16年6月17日に締結された「災害時非常無線通信の協力に関する協定」は、これを廃止する。 |
(趣旨) 第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の非常通信について、横浜市が協力会に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。 |
(協力の要請) 第2条 横浜市長(以下「市長」という。)は、横浜市内に災害が発生し、又は発生の恐れがある場合の災害情報の収集及び伝達について協力会の協力を必要とするときは、協力会に加入している無線局に協力を要請することができる。 2 災害状況により緊急を要すると判断し、前項の要請を待たずに無線局が災害情報の収集及び伝達を行ったときは、無線局へ協力の要請があったものとみなす。 3 前2項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。 4 市長は、横浜市内で実施される地域防災拠点等における通信訓練等においても、協力会に加入している無線局に協力を要請することができる。。 |
(協力要請の手続) 第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続きは、横浜市総務局危機管理室長(以下「危機管理室長」という。)が担当する。ただし、状況により区長又は消防署長が担当することができる。 |
(通信統制) 第4条 無線局が第2条第3項の規定により通信活動を行う場合は、危機管理室長が指定する無線局の統制に従うものとする。 |
(補償等) 第5条 第2条第3項の規定により通信活動中の協力会の会員が、それらの活動に起因して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合においては、横浜市震災対策条例(平成25年2月28日横浜市条例第4号、)第36条第1項の規定に基づき、補償できるものとする。 2 通信活動中の協力会の会員が、それらの活動を遂行するに当たり、他人に損害を与えた場合(当該損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があるし認めるときは、横浜市震災対策条例第31条第2項の規定に基づき、賠償できるものとする。 |
(報告) 第6条 協力会の会長(以下「会長」という。)は協力できる無線局の状況について、毎年4月末日までに別に定める様式により市長に報告するものとする。 |
(通信訓練等) 第7条 市長は、第2条第3項の規定による円滑な通信活動に寄与する日常の通信訓練等に対し、協力するものとする。 |
(協議) 第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、市長と会長とが協議して定める。 |
この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通を保有する。 |
平成25年5月12日 横浜市 横浜市長 林 文子 横浜市アマチュア無線非常通信協力会 会長 斉藤 文三 |