磯子区支部、行動マニュアル・規約・協定 | |||||
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支部マニュアル・協定・規約 |
非常時に於ける行動マニアル | ||
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 磯子区支部 (平成23年5月改) | ||
横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部会員が災害発生時にとるべき行動基準を次のように定める。 (マニュアルは指針・心得であり、実災害時には、これに縛られることなく臨機応変の行動が大切です) | ||
1. |
< 出 動 要 請 > | |
横浜市及び磯子区に対して、磯子区支部としての協力行動は次の要請 ・自発的行為によって行う。 | ||
2. |
< 安 全 確 認 > | |
各会員は、自分や家族の安全を確保するとともに、自宅や自宅周辺の安全を確認し、家族に対しては適切な行動をとるように指示して、自分の活動内容を十分に周知した後に出動すること。 | ||
3. |
< 伝 達 方 法 > | |
情報伝達で使用する周波数、周波数の周知、呼出符号は以下による。 a.使用する周波数は、145.62MHz、 438.62MHz、 1297.62MHzとする。 b.上記周波数が使用できず他の周波数を使用する場合は、適当な間隔でコールチャンネル (145.00MHz,433.00MHz,1295.00MHz)で周知させる。 c.区役所統制局は、JR1YWL の呼出符号を使用し、会員局は個人の呼出符号を使用する。 | ||
4. |
< 区 役 所 統 制 局 > | |
震度5(強)以上の地震、または大規模な災害が発生した場合で、公共通信が著しく困難な状況になったとき、または1項の要請を受けたときは、区役所担当会員または区役所近くの会員は、2項の安全確認の後、速やかに区役所へ移動し、運用マニュアルに沿って無線交信可能な状態にし、以下に従って運用する。 a.区役所統制局は運用者が少数の場合でも、145.62MHz、438.62MHz、1297.62MHzの3波同時運用可能なようにセッティングする、そして統制局の円滑な運用に支障ある場合は会員の応援を要請する。 b.区役所担当者の指示を受けた場合は、それに従いその旨を支部長または副支部長に連絡する。 c.その他必要な事項はマニュアルに沿って行動する。 | ||
5. |
< 防 災 拠 点 ・ 広 域 避 難 場 所 > | |
震度5(強)以上の地震、または大規模な災害が発生した場合で、公共通信が著しく困難な状況になったとき、または1項の要請を受けたときは、会員は2項の安全確認の後、会員の所属する地域防災拠点等へトランシバー・メモ帳その他必要な物を持って移動し、備蓄倉庫のアンテナ機材をマニュアルに沿ってセッティングして無線交信可能な状態にし、以下に従って運用する。 a.交信可能状態になれば、その旨を区役所統制局へ連絡して必要な指示を受ける。 b.会員はできるだけ回りの情報収集に務め、非常事項のみを整理して伝達する。 c.その他、必要な事項はマニュアルに沿って行動する。 | ||
6. |
< 指 定 場 所 以 外 に い る 会 員 > | |
震度5(強)以上の地震、または大規模な災害が発生した場合で、公共通信が著しく困難な状況になったとき、または1項の要請を受けたときは、会員は2項の安全確認の後、トランシバーその他必要な物をセッティングして145.62MHz,438.62MHz,1297.62MHz,を傍受し、必要な場合は区役所統制局と連絡をとり指示を受け行動する。その他以下の事項を参照して行動する。 a.区役所統制局との交信が困難な場合は、近くの防災拠点から QSP(中継) してもらいその指示に従い行動する。 b.会員はできるだけ回りの情報収集に務め、非常事項のみを整理して伝達する。 c.その他、必要な事項はマニュアルに沿って行動する。 | ||
7. |
< 出 動 に 関 し て > | |
各会員は出動に際して、以下の項目を守ること。 a.出動には安全な服装と履物を着用し、会員証の携帯、ヘルメットと名札を着用する。 b.トランシバー・予備電池・メモ帳・筆記用具等必要な物を確認のうえ出動する。 c.会員は要請を受けての行動を基本とし、統制に従って慎重に行動するように心がけ独善的な行動はしない。 d.非常通信は被害縮小が目的であり、2次災害の可能性ある行動をしない。 e.その他出動時の運用に必要な情報は、統制局運用マニュアル・備蓄庫アンテナシステム活用マニュアル等、 各運用マニュアルを参照する。 | ||
8. |
< 任 務 遂 行 会 員 局 > 平成17年度(毎年見直し) | |
行動マニュアルに沿って任務とその遂行に当たる主たる会員局を以下とする。 | ||
9. |
< 出 動 態 勢 訓 練 > | |
非常時における、前記 1〜8項の行動を円滑に行うため、磯子区または横浜市において震度 3以上
5未満の地震があった場合、実践訓練として以下をおこなう。 |
横浜市アマチュア無線非常通信協力会各区支部規約 | |
第1章 | 総 則 |
(名称) | |
第1条 | 横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約(以下「協力会規約」という)第14条に基づき、横浜 市内18区、以下(各区という)の行政区を一単位として支部を置き、磯子区(以下「区」という)支部を「横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部(以下「本支部」という)と称する。 |
(事務局) | |
第2条
| 本支部は、事務局を支部長宅におく。 |
第2章 | 目的及び事業 |
(目的) | |
第3条 |
本支部は、横浜市(以下「市」という)との協定に基づき、非常災害時において、アマチュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 |
本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1) 市および各区の行う防災訓練で、次の事項への協力。 ア アマチュア無線による通信連絡網の確保 イ 非常無線通信訓練 (2) 市及び各区の行なう無線に関する業務並びに行事への協力。 (3)
会員に対する研修、技術向上、施設整備に関する活動。 (4) 会員に対する、人命救助、救助技術等、知識と技能習得奨励。 (5) 本支部の、クラブ局の運用に関する活動。 |
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第3章 | 会 員 |
(会員) | |
第5条 |
会員の資格、入会手続、登録及び会員証、退会および資格の喪失は協力会規約第3章による。また、前記第3章に準じ支部長の下に顧問を置くことができる。 |
(役員) | |
第6条 | 本支部に役員を置く。 (1) 支部長 1人 (2) 副支部長 2人 (3) 支部理事 10人以内(支部長、副支部長を含む) (4) 支部監事 1人 |
(役員の責務) | |
第7条 |
本支部の役員は支部の運営をつかさどり、その職務は、次のとおりとする。 (1) 支部長は、本支部を代表し会務を統括すると共に、協力会規約第13条4項に則り業務を遂行。 (2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代理。 (3) 支部理事は、支部長・副支部長を補佐し、支部の業務処理。 (4) 支部監事は、本支部の業務および会計の監査。 |
(役員の選出) | |
第8条 | 役員の選出は次による。 (1) 理事および監事は支部総会。 (2) 支部長は理事の互選。 (3) 副支部長は理事の中から支部長が任命。 |
(役員の任期) | |
第9条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なうものとする。 |
第4章 | 組織と運営 |
(会議) | |
第10条 | 本支部の会議は、支部総会、支部役員会その他必要な会議とし支部長が召集する。 |
(専門委員会) | |
第11条 | この規約を施行するために必要な専門委員会を、支部長または役員会に置くことができる。 |
(定足数及び議決の方法) | |
第12条 |
会議は3分の1以上の出席により成立する。但し、委任状をもってこれにかえることができる。 2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 3 可否同数の時は、議長が決する。 |
〈活動〉 | |
第13条 | 第4条の事業活動は、突発的な活動を除き、会員相互の協力により計画し実施されなければならない。 |
第5章 | 資産及び会計 |
〈会計年度〉 | |
第14条 |
本支部の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。 |
〈資産) | |
第15条 |
本支部の資産は次に掲げるものとする。 (1) 本支部に対する補助金・歳入金・寄贈品並びにこれに準ずる証券および利子。 (2) 本支部が購入または作成した機材。 (3) その他、議決により決定した金品。 |
(資産の管理および公示) | |
第16条 | 本支部の資産は、支部長の責任において管理し、定例の支部総会時に公示する。 |
第6章 | 規約の改正 |
(改正手続) | |
第17条 |
この規約の改正は、支部構成員の2分の1以上が出席した総会で過半数による議決を要する。ただし、委任状を持ってこれにかえることができる。 |
第7章 | 雑 則 |
(施行細則) | |
第18条 |
この規約を施行するために必要な事項は、支部役員会の議決を経て支部長が定める。変更の時も同様とする。 |
附則 |
この規約は平成14年7月7日から施行する。 |
規定追加・改定記録 | |
平成14年7月7日 | |
1.第1章、第2条の次に「第2章以降の本支部は磯子区支部とする」を追加。 (横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約(本部)と磯子区支部規約との区別をつけるため) 2.第3章、第5条に「また、前記第3章に準じ支部長の下に顧問を置くことができる」を追 加。(本部規約と同様に、運営に関して役員会で意見助言を求めることができる) 4.第2条、事務局の所在を変更した。 5.第3条、目的を明確にした。 6.第4条、新(4)項を追加し、旧(4)(5)項番号を繰り下げた。また全体の表現を明確にした。 7.第6条、理事に支部長副支部長を含み定数を定めた。 8.第7条、協力会規約の変更に伴い、引用条項を変更した。 9.第8条、役員の選出を明確にすると共に、地域クラブとの関係を外した。 10.第10条、協力会規約変更に伴い、引用条項を外した。 11.第11条、専門委員会の設置条項を追加した。 (以下条番号を繰り下げた) 13.第16条、資産の公示を定例支部総会時とした。 14.第18条、第2項を削除した。 |
横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部と磯子区との協定 | |
災害時における非常通信の協力に関する協定
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横浜市磯子区(以下「磯子区」という)と横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部(以下「磯子 支部」という)の間に、次のように協定を締結する。 | |
(主 旨) | |
第1条 | この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」 という)が発生し、または発生のおそれがある場合の、災害に関する情報受伝達の実行(以下「非常通信」という)について、磯子区と磯子区支部との間の協力関係につき定めるものとする。 |
(協力関係) | |
第2条 | 災害時の被害をより小さくするため磯子区と磯子区支部は、災害時および平時において非常通信 が円滑に運用できるよう相互に協力する。 |
(協力の要請) | |
第3条 | 磯子区長(以下「区長」という)は、磯子区内に災害が発生し、または発生のおそれがある場合 に、非常通信について磯子区支部の協力を指示要請することができる。 2 前項の指示要請を受けた磯子区支部は非常通信に協力する。 3 磯子区支部は、磯子区内が大規模災害の発生により緊急に活動が必要と認めるときは、 区長からの要請がない場合でも自主的に非常通信を開始することができる。 |
(協力要請の手続) | |
第4条 |
前条第1項の規定により磯子区支部に協力を指示要請する場合の手続きは、磯子区総務部長が担当する。ただし、状況により緊急連絡順位の職員が担当することができる。 |
(協力要請の範囲) | |
第5条 | 第3条第1項による要請の範囲は、原則として磯子区総合庁舎と磯子区内の地域防災拠点、 医療救護拠点、広域避難場所、特別避難場所、及びそれらに準ずる施設間、ならびに磯子区支部会員局間とする。 |
(通信統制) | |
第6条 | 横浜市防災所管部門の長が、磯子区内に非常通信を統制するアマチュア無線局を指定した場合を除き、磯子区支部が第3条第2項の規定により非常通信を行う場合は、磯子区総務部長が指定する無線局の統制に従う。 |
(補 償) | |
第7条 | 第3条第2項および第3項の規定により非常通信の実行中に磯子区支部会員に人身事故が発生した場合の補償は、横浜市との協定「災害非常無線通信の協力に関する協定」第5条(平成16年6月17日締結)の規定による。 |
(報 告) | |
第8条 | 支部長は、非常通信の円滑な運用ができるよう会員の確保に努めるとともに、毎年3月末日現 在の会員の状況について、4月末日までに別に定める様式により区長に報告するものとする。 |
(平時の通信訓練等) | |
第9条 | 区長は、第3条第2項および第3項に規定する非常通信活動を円滑に実施するため、平時の通信訓練等に対し協力するものとする。 |
(協 議) | |
第10条 | この協定の実施に関して必要な事項は、区長と支部長とが協議して定める。 |
(付 則) | |
第11条 | この協定は、協定締結の日から効力を発生する。 |
この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通を保有する。 | |
平成20年1月10日 | |
横浜市磯子区 磯子区長 守屋 直 | |
横浜市アマチュア無線 非常通信協力会磯子区支部 支部長 中西 洋夫 |